失業保険についての質問です。
8月いっぱいで、2年間勤めた会社を自己都合で退職したのですが
すぐにでも再就職する(できる)つもりだったので失業保険の手続きをしないまま
3ヶ月以上経過してしまったんですが、
これから失業保険の手続きをした場合、支給されるのはいつからになるんでしょうか?
退職日をさかのぼって、3ヶ月待たずにすぐに支給されますか?
8月いっぱいで、2年間勤めた会社を自己都合で退職したのですが
すぐにでも再就職する(できる)つもりだったので失業保険の手続きをしないまま
3ヶ月以上経過してしまったんですが、
これから失業保険の手続きをした場合、支給されるのはいつからになるんでしょうか?
退職日をさかのぼって、3ヶ月待たずにすぐに支給されますか?
質問日の次の日に手続きをした場合、まず12/9から7日間(当日起算)が待機期間、待機終了後3ヶ月間は離職理由による給付制限期間。となりますので、来年の3/16日から支給開始になります。(以上、原則)
例外として、給付制限期間中に開始日のある公共職業安定所長の支持による公共職業訓練を受講する場合、当該講習日から制限が解除されます。
要するに早く給付を受けられるということ。 ただ、失業給付を受けられる日数は制限前でも後でも90日間です。(原則)
例外として、給付制限後失業給付を受け、その受給期間中に公共職業訓練を開始すれば、訓練が終わるまで支給されます。たとえば、給付開始後85日目(6/13)から訓練を受けるとプラス訓練期間分支給日数が延長されます。
ただし、失業保険は遡及しません。
例外として、給付制限期間中に開始日のある公共職業安定所長の支持による公共職業訓練を受講する場合、当該講習日から制限が解除されます。
要するに早く給付を受けられるということ。 ただ、失業給付を受けられる日数は制限前でも後でも90日間です。(原則)
例外として、給付制限後失業給付を受け、その受給期間中に公共職業訓練を開始すれば、訓練が終わるまで支給されます。たとえば、給付開始後85日目(6/13)から訓練を受けるとプラス訓練期間分支給日数が延長されます。
ただし、失業保険は遡及しません。
退社タイミングについて
現在契約社員として勤めております。
月給制、給料日は20日です。
有給が20日間残っており、すべて消化するつもりです。
有給を使い切る日にちが2月中旬か末では
、今後の失業保険、または就職祝い金やその他手続きに影響が出たりするのでしょうか?
(先日、現在の就業状況をハローワークにて相談した所、自己退職でも解雇相当にできるだろうとのことでした。)
現在契約社員として勤めております。
月給制、給料日は20日です。
有給が20日間残っており、すべて消化するつもりです。
有給を使い切る日にちが2月中旬か末では
、今後の失業保険、または就職祝い金やその他手続きに影響が出たりするのでしょうか?
(先日、現在の就業状況をハローワークにて相談した所、自己退職でも解雇相当にできるだろうとのことでした。)
有給消化が終わるまでは、在籍扱いになり、失業保険の手続きは出来ないでしょう。
それだけ支給が遅れます。
それだけ支給が遅れます。
再就職手当てについて質問です。
二年半勤めていたアルバイト先が来月で閉店することになりました。(会社都合)
そこで雇用保険に加入していたので、3月になったらハローワークに行き失業保険
か再就職手当てを頂きたいと思います。
そこで質問があります。
①失業保険を貰えるまで1ヶ月程度かかるようですが、待機期間→申請中に仕事(アルバイト)が決まった時は失業保険ではなく再就職手当てを貰えるのでしょうか?
②また再就職手当てについてですが、現在働いている場所が、店名がそのままでオーナーが変わります。
そこで3月半ばか、4月から働かないかと誘われています。(まだ返事はしていません)
その場合は再就職手当てを貰えないのでしょうか?
ずっとかけていた雇用保険なので、貰わないのももったいな気もします。
ご回答よろしくお願いいたします。
二年半勤めていたアルバイト先が来月で閉店することになりました。(会社都合)
そこで雇用保険に加入していたので、3月になったらハローワークに行き失業保険
か再就職手当てを頂きたいと思います。
そこで質問があります。
①失業保険を貰えるまで1ヶ月程度かかるようですが、待機期間→申請中に仕事(アルバイト)が決まった時は失業保険ではなく再就職手当てを貰えるのでしょうか?
②また再就職手当てについてですが、現在働いている場所が、店名がそのままでオーナーが変わります。
そこで3月半ばか、4月から働かないかと誘われています。(まだ返事はしていません)
その場合は再就職手当てを貰えないのでしょうか?
ずっとかけていた雇用保険なので、貰わないのももったいな気もします。
ご回答よろしくお願いいたします。
①退職後、約一週間ほどで離職票がもらえると思います。その離職票を職安に持っていき求職者の登録をします。その日から7日間は待機期間で働くことはできません。(働いた日にち分だけ後ろにずれます)
会社都合の解雇のようですので待機後から手当ての給付が始まります。実際に振り込まれるのは四週に一回ある失業認定後の2~5営業日くらいです。
なお、待機期間中に就職した場合は、失業していないと判断され失業保険・再就職手当ては支給されません。
②前職と関係(資本、人事、取引など)がある会社に就くと再就職手当ては支給されません。
主さんの場合は該当しそうですので職安にお尋ねください。
因みに再就職手当ては一年以上続けて就労できることが条件です。また、仕事に就いた日から一ヶ月以内に申請し、申請日から1~2ヶ月後に継続して就労していることが確認された後に手当てが振り込まれます。
会社都合の解雇のようですので待機後から手当ての給付が始まります。実際に振り込まれるのは四週に一回ある失業認定後の2~5営業日くらいです。
なお、待機期間中に就職した場合は、失業していないと判断され失業保険・再就職手当ては支給されません。
②前職と関係(資本、人事、取引など)がある会社に就くと再就職手当ては支給されません。
主さんの場合は該当しそうですので職安にお尋ねください。
因みに再就職手当ては一年以上続けて就労できることが条件です。また、仕事に就いた日から一ヶ月以内に申請し、申請日から1~2ヶ月後に継続して就労していることが確認された後に手当てが振り込まれます。
扶養と失業手当について質問なんですが、妻が12月いっぱいで出産のため退職します。そして来年一月から自分の扶養に入れようかと思っているのですが、ネットで調べたところ「失業保険をもらいながら扶養には
入れない」と書いてありました。今年の妻の年収は130万を超えております。この場合は失業手当をもらいながら扶養に入ることは出来ないのでしょうか??無知ですいませんがよろしくお願いします。
入れない」と書いてありました。今年の妻の年収は130万を超えております。この場合は失業手当をもらいながら扶養に入ることは出来ないのでしょうか??無知ですいませんがよろしくお願いします。
「扶養」と言う言葉には、ふたつのものが、ごっちゃに使われています。
所得税法上の、「配偶者控除が受けられる」と、社会保険上の「被扶養者」です。
「配偶者控除」は、奥様の、来年の所得(収入ではありません。)が、38万円以上の場合は、受けられません。ただし、76万円以下の場合は「配偶者特別控除」が受けられます。
「被扶養者」の方は、失業保険給付額が、3612円/日 以上もらっている場合は、その期間「被扶養者」にはなれません。
ですから、来年は、所得税法上の扶養には、入れますが、失業保険の金額が上記以上の場合は、失業保険を受けている間は、「被扶養者」には、なれませんので、国民健康保険に加入することになります。
所得税法上の、「配偶者控除が受けられる」と、社会保険上の「被扶養者」です。
「配偶者控除」は、奥様の、来年の所得(収入ではありません。)が、38万円以上の場合は、受けられません。ただし、76万円以下の場合は「配偶者特別控除」が受けられます。
「被扶養者」の方は、失業保険給付額が、3612円/日 以上もらっている場合は、その期間「被扶養者」にはなれません。
ですから、来年は、所得税法上の扶養には、入れますが、失業保険の金額が上記以上の場合は、失業保険を受けている間は、「被扶養者」には、なれませんので、国民健康保険に加入することになります。
4月から失業保険の申請に行こうと思っています。
3月末で契約期間終了のため,7日間の待機期間後支給対象になりそう・・・だと言うのはわかりました。
多分,事務の方から手続きの書類が手元に届いてから申請になるのでハローワークに行けるのは4月10日以降になると思います。その後,認定に行く曜日はどのように決まりますか??
4月中頃に私用で県外に1泊でかける予定があります。
このため,この日が認定日にならないように申請したいのですが。。。
私用なのですが,このことは申請時にハローワークの職員の方に説明すべきでしょうか?
もし,仕事をしていたとしても休暇申請して休む用事にはなるのですが,こういったことは全く,職員の方は取り合ってくれないのでしょうか??
申請した日の何日後が認定日になるのでしょうか?
月曜日に最初の届けをしたら,以降は同一曜日が認定日になるのでしょうか?
3月末で契約期間終了のため,7日間の待機期間後支給対象になりそう・・・だと言うのはわかりました。
多分,事務の方から手続きの書類が手元に届いてから申請になるのでハローワークに行けるのは4月10日以降になると思います。その後,認定に行く曜日はどのように決まりますか??
4月中頃に私用で県外に1泊でかける予定があります。
このため,この日が認定日にならないように申請したいのですが。。。
私用なのですが,このことは申請時にハローワークの職員の方に説明すべきでしょうか?
もし,仕事をしていたとしても休暇申請して休む用事にはなるのですが,こういったことは全く,職員の方は取り合ってくれないのでしょうか??
申請した日の何日後が認定日になるのでしょうか?
月曜日に最初の届けをしたら,以降は同一曜日が認定日になるのでしょうか?
認定日は、手続きに行った日から3週目のいづれかの曜日になるかと思います。
例えば、4月10日に手続きに行ったとすると、ちょうど4月28日の週が認定日となると思います。(いつになるかは安定所に行かないと何とも言えません。安定所が決めますので。)
が、ちょうどGWとかかりますので、お休みとひっかかった場合は認定日を他の日(曜日)に変更される可能性はあります。
旅行は中旬とのことですので、もし14日の週あたりに旅行であれば、認定日と引っかかることはないのではないかと思います。
ただ、手続きした翌週か翌々週に説明会があると思うので、そちらとは引っかかってしまうかもしれませんね。
説明会はほかの日に変えられるので、その日だけ都合が悪いことを告げて、説明会を他の日に変えてもらったらいいかと思います。
ただし、認定日の変更は原則できません。説明会だけです。
前もって予約していた旅行であろうが仕事していたら休暇申請して休むはずだった旅行であろうが、通常は旅行での認定日変更は残念ながらできません。
県外に面接等に行き面接日と認定日が重なってしまいどうしてもその日中には来れないとか、安定所で認められる認定日変更理由以外は変更できません。(その場合は前もって安定所の窓口の方と相談されてください)
また、認定日は毎月同じ日ではありません。
認定日は原則4週間に1度となります。
なので、日にちは毎回違うと思った方がいいでしょう。
曜日の方は、手続きの日と同じではありませんが、認定日に関しては同じです。
例えば、認定日が1-月とあればお休みと重ならない限り、認定日は毎回月曜です。
もしお休みと重なった場合は、安定所で次の認定日をちゃんと教えてくれます。
また、曜日はいつがいいとかいうお話は安定所では取り合ってくれません。(安定所で決められることなので、あなただけ特別扱いはできません。)
まずは、離職票が手元に届くのをお待ちになり、届いたらダメ元で安定所へ手続きに行かれたらいかがでしょうか。
例えば、4月10日に手続きに行ったとすると、ちょうど4月28日の週が認定日となると思います。(いつになるかは安定所に行かないと何とも言えません。安定所が決めますので。)
が、ちょうどGWとかかりますので、お休みとひっかかった場合は認定日を他の日(曜日)に変更される可能性はあります。
旅行は中旬とのことですので、もし14日の週あたりに旅行であれば、認定日と引っかかることはないのではないかと思います。
ただ、手続きした翌週か翌々週に説明会があると思うので、そちらとは引っかかってしまうかもしれませんね。
説明会はほかの日に変えられるので、その日だけ都合が悪いことを告げて、説明会を他の日に変えてもらったらいいかと思います。
ただし、認定日の変更は原則できません。説明会だけです。
前もって予約していた旅行であろうが仕事していたら休暇申請して休むはずだった旅行であろうが、通常は旅行での認定日変更は残念ながらできません。
県外に面接等に行き面接日と認定日が重なってしまいどうしてもその日中には来れないとか、安定所で認められる認定日変更理由以外は変更できません。(その場合は前もって安定所の窓口の方と相談されてください)
また、認定日は毎月同じ日ではありません。
認定日は原則4週間に1度となります。
なので、日にちは毎回違うと思った方がいいでしょう。
曜日の方は、手続きの日と同じではありませんが、認定日に関しては同じです。
例えば、認定日が1-月とあればお休みと重ならない限り、認定日は毎回月曜です。
もしお休みと重なった場合は、安定所で次の認定日をちゃんと教えてくれます。
また、曜日はいつがいいとかいうお話は安定所では取り合ってくれません。(安定所で決められることなので、あなただけ特別扱いはできません。)
まずは、離職票が手元に届くのをお待ちになり、届いたらダメ元で安定所へ手続きに行かれたらいかがでしょうか。
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