1年以内に再就職し雇用保険に加入すれば、1ヶ月で退職に至っても失業保険は支給されるのでしょうか?
3年間勤めた会社を、出産の為退職しましたが(その間、雇用保険に加入)、失業保険給付の延長措置の存在を知らず、手続きをしませんでした。(なので、失業保険はもらっていません。)
退職して今月末で1年になりますが、再就職をするにあたり、その間の生活費の確保の為、失業保険をもらいに手続きにいきましたが、「退職してからもうすぐ1年になるし、申請してもほとんど支給されません。今更、延長措置もできない。」との返事でした。けれど、「退職後1年以内に再就職し雇用保険に加入すれば、保険加入期間が前職から継続扱いになる」と聞きました。
そこで、今月中に長期の就職先を見つけようとしていますが、なかなか採用してもらえません。なので、1~3ヶ月の短期バイト(社保完備)をしようかとも考えています。仮にその場合は、1ヶ月の期間終了後、前職から雇用保険加入期間が継続されているし、契約期間終了での退職は会社都合となる為、失業保険をすぐに支給してもらえるということなのでしょうか?社会保険に詳しい方、教えてください。宜しくお願いします。
3年間勤めた会社を、出産の為退職しましたが(その間、雇用保険に加入)、失業保険給付の延長措置の存在を知らず、手続きをしませんでした。(なので、失業保険はもらっていません。)
退職して今月末で1年になりますが、再就職をするにあたり、その間の生活費の確保の為、失業保険をもらいに手続きにいきましたが、「退職してからもうすぐ1年になるし、申請してもほとんど支給されません。今更、延長措置もできない。」との返事でした。けれど、「退職後1年以内に再就職し雇用保険に加入すれば、保険加入期間が前職から継続扱いになる」と聞きました。
そこで、今月中に長期の就職先を見つけようとしていますが、なかなか採用してもらえません。なので、1~3ヶ月の短期バイト(社保完備)をしようかとも考えています。仮にその場合は、1ヶ月の期間終了後、前職から雇用保険加入期間が継続されているし、契約期間終了での退職は会社都合となる為、失業保険をすぐに支給してもらえるということなのでしょうか?社会保険に詳しい方、教えてください。宜しくお願いします。
〉退職後1年以内に再就職し雇用保険に加入すれば、保険加入期間が前職から継続扱いになる
それは所定給付日数の算定の話。
受給資格の話じゃない。
・離職前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上
というのが条件です。
※特定受給資格者・特定理由離職者なら、離職前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上でも可。
「被保険者期間」は単純に「加入していた期間」ではありません。
離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切っていき、その各区切りのうち賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
〉契約期間終了での退職は会社都合となる
無条件でなるわけではありません。
最初っから更新なしの契約だとか、あなたにやむを得ない理由がないのにあなたからの申し出でで更新がないのなら「正当な理由のない自己都合」です。
〉失業保険給付の延長措置
「受給期間の延長」です。全く意味が違います。
それは所定給付日数の算定の話。
受給資格の話じゃない。
・離職前2年間に存在する被保険者期間が12ヶ月以上
というのが条件です。
※特定受給資格者・特定理由離職者なら、離職前1年間に存在する被保険者期間が6ヶ月以上でも可。
「被保険者期間」は単純に「加入していた期間」ではありません。
離職日からさかのぼって1ヶ月ごとに区切っていき、その各区切りのうち賃金支払基礎日数が11日以上あるものを「被保険者期間1ヶ月」と数えます。
〉契約期間終了での退職は会社都合となる
無条件でなるわけではありません。
最初っから更新なしの契約だとか、あなたにやむを得ない理由がないのにあなたからの申し出でで更新がないのなら「正当な理由のない自己都合」です。
〉失業保険給付の延長措置
「受給期間の延長」です。全く意味が違います。
失業保険 失業手当 について質問です。
世界を旅したくて自分の意思で会社をやめました。友達から言われて 失業保険の存在を思い出しました。今からでも貰えるのか簡単な言葉で説明してもらえると嬉しいです。
辞めたのは6月末。
離職表はもらいました。
1年更新の仕事だったので通算5年働きましたが、雇用期間は10ヶ月です。
7月中は海外に住んでいました。
現在は無職です。
12月から働く予定があります。
伸ばすこともできなくはないですが。
もし詳しい方がいらっしゃいましたら
簡単な言葉で短く教えてください(^◇^)
過去の質問も読んだのですが
今一歩わからなくて…
よろしくお願いします\(^o^)/
世界を旅したくて自分の意思で会社をやめました。友達から言われて 失業保険の存在を思い出しました。今からでも貰えるのか簡単な言葉で説明してもらえると嬉しいです。
辞めたのは6月末。
離職表はもらいました。
1年更新の仕事だったので通算5年働きましたが、雇用期間は10ヶ月です。
7月中は海外に住んでいました。
現在は無職です。
12月から働く予定があります。
伸ばすこともできなくはないですが。
もし詳しい方がいらっしゃいましたら
簡単な言葉で短く教えてください(^◇^)
過去の質問も読んだのですが
今一歩わからなくて…
よろしくお願いします\(^o^)/
主様の場合「自己都合退職」です。
自己都合退職の場合、失業給付を受給するには「12ヶ月以上の雇用保険加入期間」が必要なのですが、「通算5年働いたが雇用期間は10ヶ月」とはどういう意味でしょうか?
実際の雇用保険加入期間が10ヶ月なのであれば、残念ですが失業給付受給要件を満たしません。
なお、3ヶ月のリゾートバイトの労働条件によっては雇用保険に加入することになります。
その場合は前職での10ヶ月の雇用保険加入期間と通算することができますので、リゾートバイト終了後に両方の離職票をハローワークへ持参して失業給付受給手続きをすることになります。
moe_3372さん
自己都合退職の場合、失業給付を受給するには「12ヶ月以上の雇用保険加入期間」が必要なのですが、「通算5年働いたが雇用期間は10ヶ月」とはどういう意味でしょうか?
実際の雇用保険加入期間が10ヶ月なのであれば、残念ですが失業給付受給要件を満たしません。
なお、3ヶ月のリゾートバイトの労働条件によっては雇用保険に加入することになります。
その場合は前職での10ヶ月の雇用保険加入期間と通算することができますので、リゾートバイト終了後に両方の離職票をハローワークへ持参して失業給付受給手続きをすることになります。
moe_3372さん
失業保険を受給する際の待機期間の3か月の間に就職が決まった際にも再就職手当は受給できるのでしょうか?
情報が少なすぎて、正確な回答ができないです。
再就職手当をもらうためには、支給要件が9つあり、全てを満たすことが必要です。
以下は、そのうちのいくつかです。
○受給資格決定日以後の内定が前提です。
○3ヶ月間というのは、給付制限期間であり、待機期間ではありません。
待機期間に就職した場合、もらえません。
○待機満了後の1ヶ月間は、職が決まった手段により、もらえない場合があります。
たとえば、知人の紹介で職が決まった場合は、再就職手当はもらえません。
再就職手当をもらうためには、支給要件が9つあり、全てを満たすことが必要です。
以下は、そのうちのいくつかです。
○受給資格決定日以後の内定が前提です。
○3ヶ月間というのは、給付制限期間であり、待機期間ではありません。
待機期間に就職した場合、もらえません。
○待機満了後の1ヶ月間は、職が決まった手段により、もらえない場合があります。
たとえば、知人の紹介で職が決まった場合は、再就職手当はもらえません。
体調を崩して、今月末で退職します。
ただ、病院には通院してません。
失業保険が欲しいのですが、期間的に無理そうです。
そこで質問なんですが、今からでも通院して、診断書を書いてもら
えれば、病気による退職として失業保険はもらえるのでしょうか??
それとも、もう少し早い段階で通院してないと、もらえないのでしょうか??
鬱とかではないんですが、現在、コールセンターで働いていて、受電する時だけ声が出ません。ですので、他の仕事は可能です。
ただ、病院には通院してません。
失業保険が欲しいのですが、期間的に無理そうです。
そこで質問なんですが、今からでも通院して、診断書を書いてもら
えれば、病気による退職として失業保険はもらえるのでしょうか??
それとも、もう少し早い段階で通院してないと、もらえないのでしょうか??
鬱とかではないんですが、現在、コールセンターで働いていて、受電する時だけ声が出ません。ですので、他の仕事は可能です。
離職理由は、病気で辞められるのですか?
離職理由が病気なら、特定理由離職者になりますが、病気ですので、受給期間の延長を職安は勧めます。
とゆうか、診断書の療養期間にもよりますが、退職するほどの病気ですので、延長は確実です。
受給資格の決定は、離職者と会社のやりとりが、まず大事です、ここで病気の離職票を書いて頂く事になりますが、職安の受給資格決定者は、病気で辞めたのに、なぜ求職活動、失業日当の受給をするのですか?と、問いますよ。
それなら、休職した方が良かったのではとなります。
離職理由を病気にすると、余計受給期間が延びることは覚悟して下さい。
離職理由が病気なら、特定理由離職者になりますが、病気ですので、受給期間の延長を職安は勧めます。
とゆうか、診断書の療養期間にもよりますが、退職するほどの病気ですので、延長は確実です。
受給資格の決定は、離職者と会社のやりとりが、まず大事です、ここで病気の離職票を書いて頂く事になりますが、職安の受給資格決定者は、病気で辞めたのに、なぜ求職活動、失業日当の受給をするのですか?と、問いますよ。
それなら、休職した方が良かったのではとなります。
離職理由を病気にすると、余計受給期間が延びることは覚悟して下さい。
会社によって扶養の条件は違うのでしょうか?
私は結婚が決まったことで、二ヶ月ほど前に前の会社を辞めました。今は無職です。
夫の扶養に入るつもりでしたし、すぐに仕事をしようと思っていたので(扶養の範囲内で)、失業保険は貰っていません。
先日籍を入れました。早速夫の扶養に入ろうと思い、手続きをしてもらおうと思ったのですが、夫の会社から、パートに出るなら扶養には入れないと言われたそうです。
会社によって条件は違うのでしょうか?
さらに、その場合、働きません、と言って扶養に入り、こっそり短時間だけ働くということは可能でしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
私は結婚が決まったことで、二ヶ月ほど前に前の会社を辞めました。今は無職です。
夫の扶養に入るつもりでしたし、すぐに仕事をしようと思っていたので(扶養の範囲内で)、失業保険は貰っていません。
先日籍を入れました。早速夫の扶養に入ろうと思い、手続きをしてもらおうと思ったのですが、夫の会社から、パートに出るなら扶養には入れないと言われたそうです。
会社によって条件は違うのでしょうか?
さらに、その場合、働きません、と言って扶養に入り、こっそり短時間だけ働くということは可能でしょうか?
教えてください。よろしくお願いします。
「健康保険」の「扶養(被扶養者)」についてのご質問でしょうか。(「扶養」には、所得税上の扶養もあります)
健康保険では被扶養者となる要件を、「保険者」が定めていることがあります。つまり、組合管掌健康保険の場合は「健康保険組合」の規定に基づき認定基準が定められております。事業所ごとというより保険者ごとということになります。
健康保険では被扶養者となる要件を、「保険者」が定めていることがあります。つまり、組合管掌健康保険の場合は「健康保険組合」の規定に基づき認定基準が定められております。事業所ごとというより保険者ごとということになります。
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