4月まで働いていた派遣会社から雇用保険被保険者資格喪失確認通知書が届きました。
契約期間は去年(H21,11?)今年(H22,4)までなので5ヶ月間、会社都合での契約終了となりました。
6ヶ月以上の雇用ではありませんが、前職は去年(H21.2)から去年(H21,9)までの7ヶ月間働いていました。
この場合、前職の分も合わせて失業保険の受給資格をもらう事は可能でしょうか??
前職では失業保険はもらっていません。
後、4月まで働いていた場所と今違う場所に住んでいるのですが、転出届は出していないのですが、この場合もし離職票をもらえたとしても前の地区のハローワークじゃないと提出できないのでしょうか?
いろいろと質問してしまいましたが、あまり詳しくないので困っています。
宜しくお願いします。
契約期間は去年(H21,11?)今年(H22,4)までなので5ヶ月間、会社都合での契約終了となりました。
6ヶ月以上の雇用ではありませんが、前職は去年(H21.2)から去年(H21,9)までの7ヶ月間働いていました。
この場合、前職の分も合わせて失業保険の受給資格をもらう事は可能でしょうか??
前職では失業保険はもらっていません。
後、4月まで働いていた場所と今違う場所に住んでいるのですが、転出届は出していないのですが、この場合もし離職票をもらえたとしても前の地区のハローワークじゃないと提出できないのでしょうか?
いろいろと質問してしまいましたが、あまり詳しくないので困っています。
宜しくお願いします。
こんばんは。以下ポイントです。
①被保険者期間→前回の離職(資格取得)から今回の資格取得までの間が1年以内であれば通算されます。(前回の離職で受給資格を取得していない場合)
②離職理由は後の離職(現在の離職)で見ます。後の離職が会社都合であれば、被保険者期間は1年以内に6ヶ月です。
③失業保険(求職者給付)の求職の申し込みは管轄(現在の住所管轄)の職安で行います。
④住所が変わっても雇用保険の被保険者番号で通算されます。
①被保険者期間→前回の離職(資格取得)から今回の資格取得までの間が1年以内であれば通算されます。(前回の離職で受給資格を取得していない場合)
②離職理由は後の離職(現在の離職)で見ます。後の離職が会社都合であれば、被保険者期間は1年以内に6ヶ月です。
③失業保険(求職者給付)の求職の申し込みは管轄(現在の住所管轄)の職安で行います。
④住所が変わっても雇用保険の被保険者番号で通算されます。
雇用保険に詳しい方に教えてもらいたいのですが失業保険の受給要件に<<離職の日以前2年間に、被保険者期間(※)が通算して12か月以上あること。>>となっていますが
このような場合受給資格はあるのでしょうか?
平成20年5月 A株式会社・退社(会社都合)
この時は失業保険を6日分だけもらい
平成20年 7月 B株式会社・入社 ←雇用保険加入の会社
平成20年11月 B株式会社・退社
退社したあと再離職という形で A株式会社の資格者証をもって残り84日分をもらいました。(入社時・過去3年に再就職手当てをもらっていたので再就職手当は不該当)
平成21年7月 C株式会社入社 ←雇用保険加入の会社
平成22年5月 C会社会社退社(自己都合)
今回の退社は10ヶ月なので受給資格はないと思っています。でも もしB株式会社の分4ヶ月を加算できるなら1年ちょっと加入してた事になり資格があるのではと思い質問させていただきました。 ややこしい文章で申し訳ありませんご理解いただけたでしょうか?詳しい方・専門の方・知ってる方 お教えください。受給資格はあるのでしょうか?
このような場合受給資格はあるのでしょうか?
平成20年5月 A株式会社・退社(会社都合)
この時は失業保険を6日分だけもらい
平成20年 7月 B株式会社・入社 ←雇用保険加入の会社
平成20年11月 B株式会社・退社
退社したあと再離職という形で A株式会社の資格者証をもって残り84日分をもらいました。(入社時・過去3年に再就職手当てをもらっていたので再就職手当は不該当)
平成21年7月 C株式会社入社 ←雇用保険加入の会社
平成22年5月 C会社会社退社(自己都合)
今回の退社は10ヶ月なので受給資格はないと思っています。でも もしB株式会社の分4ヶ月を加算できるなら1年ちょっと加入してた事になり資格があるのではと思い質問させていただきました。 ややこしい文章で申し訳ありませんご理解いただけたでしょうか?詳しい方・専門の方・知ってる方 お教えください。受給資格はあるのでしょうか?
B及びC会社での離職票合算で通常は受給資格が得られるはずです。2枚の離職票が必要となりますがね。「過去2年以内に12カ月以上」云々というのは、確か昨年3月?頃の法改正だったような・・・B社は法改正以前の期間のため、そのまま当てはまるのか不確定要素がありますが・・
失業保険について教えて下さい。
給付日数ですが、被保険者期間により変わっていますね。
例えば、最初の会社に8年勤め、失業保険を受給し、次の会社に5年勤めて退職した場合、被保険者期間は13年?それとも5年でしょうか?
給付日数ですが、被保険者期間により変わっていますね。
例えば、最初の会社に8年勤め、失業保険を受給し、次の会社に5年勤めて退職した場合、被保険者期間は13年?それとも5年でしょうか?
所定給付日数を見る際の区分表には「被保険者であった期間」と記されていますが、この「被保険者であった期間」は、
*被保険者でなかった期間(≒無職の期間)が1年に満たない中で何度も就転職を繰り返して雇用保険に入り直していれば、その総期間
*被保険者でなかった期間(≒無職の期間)が1年を超えていれば、それ以前の期被保険者期間は無効
*前職退職後に失業給付を受けた場合、それまでの「被保険者期間」は全てリセット
以上の条件をもとに通算されます。
以上から、質問者さんの「被保険者であった期間」は5年となります・・・
*被保険者でなかった期間(≒無職の期間)が1年に満たない中で何度も就転職を繰り返して雇用保険に入り直していれば、その総期間
*被保険者でなかった期間(≒無職の期間)が1年を超えていれば、それ以前の期被保険者期間は無効
*前職退職後に失業給付を受けた場合、それまでの「被保険者期間」は全てリセット
以上の条件をもとに通算されます。
以上から、質問者さんの「被保険者であった期間」は5年となります・・・
会社都合、自己都合メリットデメリット
今、会社の従業員のことで悩んでいます。
年齢は64歳 女性 なのですが昨年の12月のクリスマス頃から出勤がほとんどありません。
Aさんはある宗教を専行している方でクリスマスにその宗教活動の中で風邪を引いてしまい、それから年内を休みました。年が明けて1月になると1週間出勤してきて次の週から足が痛いと欠勤が続きました。
そして2月に本人から『傷病手当を申請したい』と申し出がありました。
本人からの申し出を受け、協会けんぽで手続きを行い2月に傷病手当金が支払われたようです。
病名は脊椎狭さく症だったかと書かれていました。
そして『来月からは仕事に行きます。』と言っていましたが2月は1日来てまた痛みが出たとのことでまた更に1ヶ月お休みになりました。そして傷病手当の継続を申し出られました。
本人と対面し、お話したところ、『今の状況で収入がなくなるのは困る。なんとか失業保険を待機ナシでもらう方法はないか。』と。
会社都合で解雇すればそうなりますがと話したら『会社に迷惑かけるわけにはいかないわよね~』と。
年金は受給していないのかと尋ねると『年金をかけてなかった時期があったので65歳まではもらえない。あと丸々1年ある。』と言っていました。
週初めにまた本人に対面したところ、『また仕事に行って痛みが出るのが怖いから今月も傷病手当申請お願いします。』と言われてきました。
協会けんぽで聞いたところ、医者から労務不能とみられるとサインがある限り、傷病手当はおりるそうです。
そうでありながら宗教活動の方はちゃんとしているようで。
この状態が続くのはうちの会社としては当てにもならず困るし、他の従業員からも不満の声が出始めています。
ここまで迷惑かけられて解雇を言い渡し、会社都合で退職って形もなんだか癪で。
私の目で見る限り、仕事が出来るかどうかはわかりませんが、話を聞いている分には年金をもらえるまでのお金を楽してなんとか繋ぐ方法を取ってるように感じます。
この場合、解雇の形を取ると会社都合での退職となりますか?
会社側としてのデメリットはありますか?
わかる方がいたら教えてください。
今、会社の従業員のことで悩んでいます。
年齢は64歳 女性 なのですが昨年の12月のクリスマス頃から出勤がほとんどありません。
Aさんはある宗教を専行している方でクリスマスにその宗教活動の中で風邪を引いてしまい、それから年内を休みました。年が明けて1月になると1週間出勤してきて次の週から足が痛いと欠勤が続きました。
そして2月に本人から『傷病手当を申請したい』と申し出がありました。
本人からの申し出を受け、協会けんぽで手続きを行い2月に傷病手当金が支払われたようです。
病名は脊椎狭さく症だったかと書かれていました。
そして『来月からは仕事に行きます。』と言っていましたが2月は1日来てまた痛みが出たとのことでまた更に1ヶ月お休みになりました。そして傷病手当の継続を申し出られました。
本人と対面し、お話したところ、『今の状況で収入がなくなるのは困る。なんとか失業保険を待機ナシでもらう方法はないか。』と。
会社都合で解雇すればそうなりますがと話したら『会社に迷惑かけるわけにはいかないわよね~』と。
年金は受給していないのかと尋ねると『年金をかけてなかった時期があったので65歳まではもらえない。あと丸々1年ある。』と言っていました。
週初めにまた本人に対面したところ、『また仕事に行って痛みが出るのが怖いから今月も傷病手当申請お願いします。』と言われてきました。
協会けんぽで聞いたところ、医者から労務不能とみられるとサインがある限り、傷病手当はおりるそうです。
そうでありながら宗教活動の方はちゃんとしているようで。
この状態が続くのはうちの会社としては当てにもならず困るし、他の従業員からも不満の声が出始めています。
ここまで迷惑かけられて解雇を言い渡し、会社都合で退職って形もなんだか癪で。
私の目で見る限り、仕事が出来るかどうかはわかりませんが、話を聞いている分には年金をもらえるまでのお金を楽してなんとか繋ぐ方法を取ってるように感じます。
この場合、解雇の形を取ると会社都合での退職となりますか?
会社側としてのデメリットはありますか?
わかる方がいたら教えてください。
お疲れさん。
離職票の具体的事情記載欄に書くだけのことです。
例えば、「疾病により出勤困難のため、退職勧奨」・・・これで、会社都合の退職です。
貴社が、国から助成金を貰っていなければ、デメリットはありませんな。
※ハロワに求人が出せなくなる⇒そんな事はありません。
↓
トライアル求人までは、考えておりませんでした。
申し訳ございません。
そうですね。
トライアル求人の場合、解雇後、6ヶ月間は募集出来ない規定でしたね。
小林
離職票の具体的事情記載欄に書くだけのことです。
例えば、「疾病により出勤困難のため、退職勧奨」・・・これで、会社都合の退職です。
貴社が、国から助成金を貰っていなければ、デメリットはありませんな。
※ハロワに求人が出せなくなる⇒そんな事はありません。
↓
トライアル求人までは、考えておりませんでした。
申し訳ございません。
そうですね。
トライアル求人の場合、解雇後、6ヶ月間は募集出来ない規定でしたね。
小林
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