失業保険について質問です。先月より上司とゴタゴタがあり、今月末で自主退社しようと考えています。失業保険はいつからもらえるのでしょうか?
また、ハローワークで就職活動をすれば失業手当てがもらえると聞いたのですが?
辞める際に会社からそのような書類を書いてもらわないとだめなのですか?分からず困ってます。このことで詳しい方教えて下さい。
退職する際に離職票というものがもらえ、それが必要です。

自己都合の退職の場合、失業保険給付まで90日の猶予があります。待機期間含め。

給付開始以前に就職が決まると再就職手当がもらえます。

僕の場合は25万弱もらいました。

その他条件がありますので、詳しくはハローワークで聞いてみてください。
職業訓練期間中のバイトは、失業保険を
貰わなければやっても大丈夫なのでしょうか?

5月10日付けで
2年働いたバイト辞めるのですが

自己都合になるので、失業保険を貰う
待機期間が3ヶ月後となると、
とても生きて行けそうにありません。


生活支援手当て?も
世帯にいる全員が働いていて受給されません。
自分に必要なものは、親などは頼りたくないので…

無知で大変申し訳ないのですが、
ご存知の方は教えてください。宜しくお願い致します。
受給資格の決定後、7日間の待期が終わっていれば職業訓練に入っている方は「給付制限期間3か月」は解除となり、すぐ受給対象となります。従って、バイトをする必要はないのでは?職業訓練入校中、勉強終了後の時間を利用しバイトをすれば当然失業状態とは言えないので、その日の分は給付されませんが。。
因みに私の言ってるのは「公共職業訓練」であって、「基金訓練」ではありません。
職業訓練校在学中で失業保険を 受給しています。 先日引っ越しをしたのですが、 住所変更と通所経路変更届けを いつまでに提出すればいいでし ょうか? ちなみに先週、親が先に住所を 変更した
みた いで住民票は既に 新しい住所になっています。 しかし今月と来月頭の少しは現 在の住居で、実際の引っ越しは 来月の正月あけからします。 自動車も冬休みあけ(来月半ばか ら)に新しい住居から通います。 今月変更届け申請した方がいい でしょうか?来月でも大丈夫で すか?

よろしくお願いいたします。
実際に経路が変更になってからその根拠となる書類を添付して「いつから変更になりました」という届出でいいのではありませんか。
新住所になっていてその書類の提出が可能なら先の通り「いつから」変更するのかが記入箇所があると思いますのでそこに記入して提出すればいいでしょう。今月でも来月でもかまいませんが。「速やかに」となっていませんでしたか。
派遣の失業保険について質問です。

7月で契約満了で辞めます。
1ヶ月更新で、8月末で終了してほしいと派遣先に言われその前の7月で辞めることにしました。
派遣元には7月で辞めても8月で
辞めても契約満了で会社都合にはならないとのことです。
半年しか勤務していなくその前の雇用保険の期間も通算で一年ありません。
この場合、失業保険はもらえるのでしょうか?給付制限はつきますか?

いまの段階で8月からの仕事紹介の電話はきているのですが出ていません。

自分で調べてはいるのですが、昔と今の法改正が混ざっていてよく分かりませんでした。

宜しくお願いします。
自分で辞めるのですから自己都合退職です。
1年以上の加入期間が無ければ失業保険の受給資格は有りません。
雇用保険・失業保険について。
アルバイトですが雇用保険に入れて貰っていたのですが、最近勤務時間が減った為に雇用保険は外すと会社から通知がありました。

この場合、失業保険は同じ会社で働きながらも貰えるのでしょうか?
退職しないと駄目だとすると、まだしばらく働くとして、雇用保険に入っていた時期と退職前の給与額はかなり違うのですが、失業保険の額はどちらで計算されるのでしょうか。
雇用保険は「失業」の状態でないともらえません。
受給するには「会社を辞めました」と申請するだけでなく、現在の会社から「離職票」を発行してもらう必要が有ります。これは「完全に退職しました」の証明であると同時に、受給額を決定する「離職前六ヶ月の給与額」を申告するためのものです。
なので「現在の会社で働きながら受給」は不可能です。
蛇足ですが、他の会社でも「働きながら受給」は基本的にNGです。
「基本的に」と書いたのは「全てがダメ」ではないからです。
でも「雇用保険をかけなくてはいけないほどの労働時間」や「週3~4日を越える勤務」だと「失業にあたらない」と判断され、支給そのものが止まってしまう可能性があります。
「週にこのぐらいなら平気」など、誤った情報もネットで多く見かけます。受給中に働くときは、ハローワークに必ず確認してからにしましょう。


いったん退職して受給される場合ですが、支給額は上にも書いたとおり「離職前六ヶ月」の給与額から決まります。「半年前の方が多かった」場合でも、この算出の「元」は変えられません。
また、受給額=給与額ではなく、給与の50%~80%の支給になります。額が多いとパーセントが下がります。また年齢に応じて上限があります。

「いつから」「いくら」「何日間」給付が受けられるのか、よく調べてから動きましょう。

<補足へ>
必ずしも「全て無駄」ではないですよ。
答えはあくまで「現職を続けながら受給できるか」です。
「この場合はこう」という回答幅が広すぎるので、今回はピンポイントの回答のみにさせて頂きました。
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